法令・制度

地方自治法

読み方: ちほうじちほう

地方公共団体の組織・運営に関する基本法。地方自治体の契約方式として一般競争入札を原則と定める。

詳しい解説

地方自治法は、地方公共団体(都道府県、市区町村)の組織と運営について定めた法律です。地方自治体の契約についても、この法律に規定があります。

**契約に関する主な規定:**

**第234条(契約の締結):**
売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約または競り売りの方法により締結する。

**第234条第2項:**
一般競争入札によることが原則。指名競争入札、随意契約、せり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り行うことができる。

**第234条の3(長期継続契約):**
翌年度以降にわたり電気、ガス若しくは水の供給、電気通信役務の提供又は不動産を借りる契約等は、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けることを条件として、長期継続契約を締結することができる。

**地方自治法施行令:**
具体的な手続きは施行令で定められています。

使用例・具体例

市の入札で5,000万円以上の工事は、地方自治法に基づき一般競争入札が原則となる。

実務でのポイント

自治体ごとに条例や規則で細かい運用が異なります。入札参加前に当該自治体のルールを確認しましょう。

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