法令・制度

WTO政府調達協定

読み方: だぶりゅーてぃーおーせいふちょうたつきょうてい

政府調達における国際的な競争を確保するための協定。一定金額以上の調達には外国企業も参加可能。

詳しい解説

WTO政府調達協定(GPA: Government Procurement Agreement)は、政府調達における内外無差別を定めた国際協定です。

**対象となる調達:**
一定金額(基準額)以上の調達が対象。

**基準額(2024-2025年度):**
- 物品・サービス: 1,500万円程度
- 建設工事: 6.9億円程度
(円換算額は為替レートにより変動)

**WTO対象案件の特徴:**
1. 外国企業も参加可能
2. 地域要件の設定が制限される
3. 公告期間が長い(40日以上)
4. 英語での情報提供(努力義務)
5. 電子調達の推進

**入札公告での表示:**
「本案件はWTO対象案件です」等と明記されます。

**影響:**
大型案件では国際競争にさらされるため、外資系企業との競合も視野に入れる必要があります。

使用例・具体例

20億円の情報システム調達案件がWTO対象案件となり、海外のITベンダーも参加。

実務でのポイント

WTO対象案件は競争が厳しくなりますが、地域要件がないため広域で参加できるメリットもあります。

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