入札手続き
随意契約
読み方: ずいいけいやく
競争入札を行わず、発注者が任意に選定した業者と直接契約を結ぶ方式。緊急時や特殊な場合に限り認められる。
詳しい解説
随意契約は、入札によらずに発注者が任意の相手方を選定して契約を締結する方式です。
会計法や地方自治法では、競争入札が原則とされていますが、以下の場合などに例外として随意契約が認められます:
- 契約の性質・目的が競争を許さない場合
- 緊急の必要により競争に付することができない場合
- 競争に付しても落札者がいない場合
- 少額の契約の場合(国は100万円以下、自治体は条例で定める金額)
**注意点:**
- 随意契約は例外的な措置であり、理由の説明責任がある
- 不正の温床になりやすいため、適正な執行が求められる
使用例・具体例
災害復旧の緊急工事、特許や著作権により特定業者しか対応できないシステム保守、少額の消耗品購入など。
実務でのポイント
随意契約は一見参入しやすいように見えますが、既存の取引関係がないと難しいケースがほとんどです。